研究者の雇い止め

有期雇用が10年を超えるという理由で、雇い止めされる研究者が相次いでいます。2013年4月に施行された改正労働契約法などがきっかけです。法律では、有期雇用の期間が通算10年を超える研究者は、無期への転換を求められるとしています。文部科学省の調査によれば、この3月末に10年を迎える研究者は約1万2千人です。うち、無期転換が見込める人は半数に満たない状況です。

雇い止めは、有期雇用の割合が多い若手研究者に、より深刻な打撃を与えている可能性があります。科学技術系の学会などでつくる男女共同参画学協会連絡会の約5千人の研究者のアンケートによれば、有期雇用の研究者は50代で18%ですが、40代は32%、30代は64%に上っています。任期付きの場合、契約期間は5年が最も多く36%でした。

(2023年5月23日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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