社外取締役の必要性

金融庁と東京証券取引所は、2021年春に改定する企業統治指針で、取締役会に社外人材をより多く登用し、管理職も一段と多様化するよう経済界に求めています。
海外からの投資を呼び込むため、一段高い水準のガバナンスが要るとして、全体の3分の1以上を独立した社外人材とするよう求めています。企業が必要だと考える場合は過半数とするよう促しています。英国は指針で少なくとも取締役会の半数を社外人材とするよう求め、米国では過半数とすることが義務化されています。また、管理職層の多様性の確保について、女性や外国人、中途採用者を登用する数値目標と達成状況を公表すべきだとしています。管理職に占める女性の割合は日本は14.9%で、米国の40.7%や英国の36.3%と比較して極めて低率です。
コーポレートガバナンス・コードは、法的な拘束力はないものの、従わない場合はその理由を説明する必要があり、投資家の視点を重視する企業にとっては実質的な拘束力を持っています。日本版の指針は2015年に導入され、2018年に一度改定され、2021年の改定は3年ぶりです。

 

(2020年12月9日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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