虐待を受ける子どもの一時保護

 児童相談所(児相)は、厚生労働省の指針に基づき、親の同意なしに所長の判断で子どもの一時保護ができます。しかし、親の同意が得られない場合、親との対立を懸念して保護をためらい、子どもに危険が及ぶ可能性があります。虐待を受けた子どもを児相の判断で親から引き離す一時保護について、厚生労働省の有識者検討会は、期間が2カ月を超える場合、家庭裁判所(家裁)による審査制度の導入を目指します。
 児相による一時保護の期間が指針上2カ月であることをふまえ、2カ月を超える場合、児相が家裁に一時保護の継続を申し立て、妥当性を審査することになります。家裁による一時保護の審査の対象は、親権者などの意に反する場合と明記されています。

(2016年12月13日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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