遺産分割の規定の見直し

 法制審議会の部会は、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直そうとしています。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は、遺産分割の対象にしないとするものです。現行では住居も相続人で分け合う遺産のため、住居を売却して配偶者が住まいを失うこともありました。
 現行制度では、居住用の土地・建物は遺産分割の対象になります。亡くなった被相続人が、遺言で「住居は遺産にしない」などと意思表示しなければ、生前贈与をしていても相続人で住居を含めて分け合わなければなりません。住居以外の財産が少なければ、残された配偶者が遺産分割のために住居の売却を迫られ、住み慣れた住まいを失う恐れがありました。
 試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際に、それ以外の遺産を相続人で分け合うとしています。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活が安定することになります。しかし、適用するには条件があります。①夫婦の婚姻期間が20年以上、②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示すの2つです。

(2017年7月19日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

 

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