障害児向けデイサービス

 放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づき2012年度に制度化されました。主に小学生から高校生までの障害のある子どもが、放課後などに生活能力向上の訓練などを行います。事業を始めるには、都道府県や政令指定都市に申請し、指定を受ける必要があります。2012年度に2,540カ所だった事業所は、2016年度に8,352カ所に急増しています。利用者数は2015年度の1カ月平均で約11万人に及んでいます。
 障害のある子どもを放課後や休日に預かる放課後等デイサービスについて、厚生労働省は事業所の開設要件を厳しくすることにしています。誰でも職員になれる現状を見直し、専門知識を持つ児童指導員や保育士らに限定します。事業所の急増に伴い、テレビを見せるだけなど質の低い事業所が増えていることにも対応します。新基準では、事業所に配置する職員を児童指導員や保育士、障害福祉サービスの経験者に限定します。そのうちの半数以上は児童指導員か保育士とします。事業所の管理責任者の要件には、障害児などの支援で3年以上の実務経験を要します。

(2017年1月7日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

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