パパの育児休業

育児休業とは、仕事と育児の両立を支援するために、育児・介護休業法で定められている制度です。会社の就業規則に規定がなくても、申し出により、男女どちらも取得できることが法律で定められています。妻が専業主婦や育児休業中でも、取得できます。原則として子どもが満1歳になるまでの間で、希望する期間をとることができます。
男性の育休は、赤ちゃんが生まれた日から取ることができます。女性は、産後8週間は産後休業ですから、育児休業は、産後休業終了後からの開始となります。また、産休の取得回数は、特別の事情がない限り1人の子について1回と定められています。男性には特例があり、産後8週間以内に育休を取得すると、2回に分けて育休を取ることができます。厚生労働省による子育てサポート企業を認定する「くるみん」や、「イクメンプロジェクト」など、男性の育児参画を推進する動きがありますが、父親の育児休業(育休)取得率はまだ低いのが現状です。
夫婦共に育休をとると、パパ・ママ育休プラスという特例の対象になり、休業期間を子どもが1歳2か月になるまで延長することができます。これは2人で同時にとる、交代でとるといった場合でも適用されます。妻の職場復帰前後の大変な時期に、夫婦で協力して子育てができるので、是非活用してほしい制度です。
育児休業は、親になるトレーニング期間です。親子の愛着形成、育児の楽しみや苦労を夫婦で共有し、また、子育てを通じて、パパ自身が成長できるチャンスです。長期間の取得が難しいなら、数週間でも取ってみると、これまで以上父親としての自覚が芽生え、子どもへの愛情や家族との絆が深まり、人間としての幅も広がります。

 

(家族と健康 2018年12月1日号)
(吉村 やすのり)

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