幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化が10月に始まります。すべての3~5歳児と住民税非課税世帯の0~2歳児が対象で、保育園や幼稚園などの利用料負担が軽減されます。無償化と言いますが、全施設が全額無料になるわけではありません。認可保育所や認定こども園、地域型保育と呼ばれる小規模保育所などは原則無料になりますが、保育時間を延長した分の保育料は対象になりません。
一方、認可外施設を利用する場合は、保護者の就労などが理由で、市区町村から保育の必要性を認定された世帯のみが対象です。いったん保護者が利用料を施設に払い、領収書などを市区町村に提出して、後日払い戻しを受けるケースが多くなります。払い戻しの額には上限があり、3~5歳児は月3万7千円まで、0~2歳児は月4万2千円までです。超えた分は保護者が負担します。臨時で一時預かりやベビーシッターなどを利用する場合も、この上限までは無償化されます。給食費は無償化されません。幼稚園は保育の必要性の認定がなくても、月2万5,700円までが無料になります。ただし、幼稚園で夕方まで子どもを預ける預かり保育の利用は、保育所と同様、市区町村から保育認定を受けなければなりません。1日450円まで、原則月1万1,300円まで無料になります。
認可保育所や認定こども園、地域型保育を利用する場合、手続きは不要です。認可外施設や幼稚園の預かり保育を利用する場合、市区町村から保育認定を受ける必要があります。幼稚園は、園が独自に利用料を設定する私立幼稚園だと申請が必要です。

(2019年9月10日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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