育児休業給付の受給期間延長の歯止め

育休給付金は、休業180日目まで賃金の67%を受け取れます。180日を超えても、原則として子どもが1歳になるまで賃金の50%を受給できます。保育所に落選して休業を続ける場合などは、例外的に最長2歳まで延ばせます。現行は給付を1歳以降も延長したい親は、落選したことを示す保留通知書をハローワークに提出することになっています。
厚生労働省は、育児休業給付の受給期間を延ばすために落選狙いで保育所に入所申請する動きに歯止めをかけるとしています。提出書類に入所希望日など詳細な内容を記入するよう義務づけ、不審な申請を見抜きやすくします。親が復職する意思を確認できなければ、給付を認めないとしています。厚生労働省は、審査の厳格化で入所申請を本当に必要なケースに絞り込み、自治体の負担の軽減につなげます。
これまで落選狙いでも給付を受け取っていた親に比べると、条件が厳しくなることではじかれる親にとっては、不公平感が高まる恐れもあります。落選狙いを招く背景には、年度初めの4月でないと保育所に入所しにくい慣例もあります。

(2024年3月5日 日本経済新聞)
(吉村 やすのり)

カテゴリー: what's new   パーマリンク

コメントは受け付けていません。