離婚後の共同親権

法務省が2021年に公表した協議離婚の実態調査によれば、離婚原因として、性格の不一致が63.6%と最も多く、異性関係が23.8%と続いています。家庭内暴力としては、精神的な暴力が21.0%でした。経済的な暴力が13.5%だったほか、身体的な暴力は7.9%、子への虐待も4.1%あります。裁判離婚の場合は、さらに多い可能性があります。
婚姻中だけでなく、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権の導入に向けた関連法案が、今国会で審議されます。父母の一方が虐待やDVに及ぶ恐れがある場合、裁判所は単独親権と定めることとしています。身体的な暴力に限らず、精神的なショックにつながるような言動も含まれるとしています。
共同親権とした場合でも、例外的に片方の親で親権を行使できるとしています。日本産科婦人科学会など4学会は、法相に対し、緊急的な医療行為については双方の同意を必要としないことなどを求める要望書を提出しています。
改正案は、子の利益を重視しています。父母が合意に至らなくても、家裁が親子や父母の関係などを考慮し、父母双方の共同親権か、片方の単独親権かを定めることにしています。

(2024年3月9日 朝日新聞)
(吉村 やすのり)

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